はやし司法書士事務所 愛知県一宮市
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 ◆ 借金の時効による消滅



時効(消滅時効)とは、長い期間行使をしなかった権利について、権利が行使されないまま一定期間が経過したという「事実状態」を保護するため、権利そのものが消滅してしまうことです。

借金の返済義務(債権者が返済を求める権利)も、時効により消滅することがあります。

消費者金融への借金の返済ができなくなり、そのまま夜逃げをして長年居所を転々としていた人が、もう大丈夫かと住民票を現居所に移したとたん、消費者金融から莫大な損害金が付された借金の支払いを求める通知書が届いた、という事例の相談を受けることがあります。
消費者金融からの通知書には、連絡先電話番号に電話をかけてくれば、借金の減額や分割払いに応じるが、さもなければ法的手続を取るぞ、などと書いてあることが多いようですが、あわてて電話をかけてはいけません。
もしかしたら既に時効で借金は消滅していたかもしれませんし、うっかりこちらから連絡を取ったために後から時効の主張ができなくなるおそれがあるからです。

  借金の消滅時効が成立するまでの期間

消費者金融会社や信販会社といった業者からの借金は、返済期日を過ぎてから5年経過すると時効が成立します。
ちょっと乱暴な言い方をすれば、消費者金融会社等と最後に取引してから5年以上、返済も借入もせずに逃げきると、借金の返済義務がなくなってしまうわけです。
一方個人の貸金業者や、信用金庫などからの借金は、判例によれば返済期日を過ぎてから10年経過しないと時効が成立しないとされています。

  借金の時効による消滅を主張するには

期間の経過により時効は成立するといいましたが、正確にはこれに加えて、相手方に時効を主張する旨の意思表示をすることで、はじめて相手方の権利行使を封じることができます。
相手方に時効を主張する旨の意思表示をすることを「時効の援用」といいますが、多くの場合は証拠力の高い内容証明郵便を使って時効の援用を行ないます。

当事務所でも時効援用のための内容証明郵便の作成を扱っておりますので、ご相談下さい。

  時効の中断、時効援用の禁止

借金苦から夜逃げして5年以上経過し、借金は消滅時効が成立していると思ったら実は成立していなかった・・・ということがあります。
経過期間の勘違いでまだ4年しか経っていなかった、という場合もありますが、実は時効が中断していた、なんてことも。
「時効の中断」とは、時効が成立するまでの間に一定の事由が発生した場合に、それまでにせっかく経過していた期間が振り出しに戻ってしまうことで、その事由が止んだときからまた改めて時効の期間計算をスタートしなおさなければならなくなります。

具体的には、

債権者から裁判上の請求を受けたとき(早い話が訴えられたとき)
債権者から財産の差押等を受けたとき
債権者に対し、借金があることを認めてしまったとき

に時効は中断してしまいます。

なお、債権者から裁判を起こされて判決が確定した場合、判決確定から10年経過しないと時効が完成しなくなります。

また、夜逃げして回って5年以上経過したところ、とうとう債権者から請求の通知書が届き、うっかり債権者に連絡をとって電話の話の中でつい「払います」「ちょっと支払いは待ってください」などといってしまうと、「消滅時効を主張できるのにあえてそうせずに借金があることを認めた」とみなされ、あとから時効の援用をすることはできないとした裁判例もあります。

時効が完成せず、借金が残ってしまった場合には、自己破産その他の方法で借金の整理を考える必要が出てくるでしょう。

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 司法書士 林  徹 (愛知県司法書士会所属 登録番号;愛知第1236号 簡裁訴訟代理関係業務認定番号;第318188号)