はやし司法書士事務所 愛知県一宮市
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 ◆ 任意整理



弁護士又は簡裁訴訟代理権を法務大臣から認定された司法書士(認定司法書士)が債務者の代理人となり、裁判所を介することなく、債権者1社ごとに借金の減額・将来利息カット・分割払いの和解交渉をして、借金の整理を図る手続です。
消費者金融会社、信販会社のキャッシングなどである程度の取引期間を継続している人の場合には、債権者が法律に違反して今まで余分に徴収していた利息につき、返済のつど残元本の返済に充てていたものとして、取引内容を過去にさかのぼり、法律上認められる正しい利率で計算し直すことができます。
法律上の正しい利率で取引内容を再計算すると、その取引期間に応じて、過去に余分に支払ってしまった利息の分だけ借金の元本が減少し、債権者の主張する借金の残高が圧縮されることとなりますので、圧縮された借金につき、債務者の収入・生活状況から返済が可能な限度内で、将来利息は付さず、残元本のみを分割返済する返済計画案を軸に債権者と交渉を行ない、和解成立を目指します。
なお、銀行からの借入等、もとから合法的な利率での借金については、元本の減額交渉は困難ですが、将来利息カットでの分割返済の和解交渉をすることも可能ですので、任意整理のメリットはあります。


ところで、消費者金融会社との契約で定められた高金利での取引を7〜8年も続けていると、多くの場合、実は借金は既に支払い終わっており、それ以上の長期間に渡り取引を継続していれば、本当は借金が残っていないのに、利息を返済し続けたという事態が生じているかもしれません。
もし、本当は借金が残っていないのに、払ってしまったお金が発生していたならば、これを過払金として相手方業者に返還請求することも可能です。

  [メリット]


違法な高金利を取られていた取引期間に応じて、借金が減ります。

法律上正しい利率で再計算した上で残った借金について、将来利息カット、長期分割等、債権者との交渉しだいで比較的柔軟な和解をできる可能性があります。

借金を整理する相手方債権者を選ぶことがます。

自分自身で和解交渉をする必要がありません。

違法な高金利を取られていた取引期間が長期に及ぶ場合、借金が残らないばかりか、過払金を取り戻せる可能性があります。


  [デメリット]


正しい利率で再計算した上で残った借金を返済する手続なので、借金の残高が多くて貸金業者との取引期間が短く資力の乏しい人の場合は、借金の返済のめどが立たず、債権者との和解が困難です。

専門家に対する報酬が高額になる場合があります。


  このような人に向いた手続です

消費者金融会社、信販会社との取引期間がある程度続いている人
正しい利率での再計算の結果残る借金を、3年程度の分割で返済できるだけの収入のある人
ただし収入が乏しい人でも、各債権者との取引が7〜8年以上続いている人の場合は、借金がほとんどあるいは全く残らない場合もありますし、うまく過払金を取り戻すことができれば、これをもとに借金の残ってしまう債権者に一括で返済することで借金を整理することができる場合があります。

  手続にかかる費用

弁護士・司法書士に対する報酬が発生します。
報酬に関しては統一基準がありませんので、各事務所により、算定方法が異なります。
事務所によっては、報酬とは別に通信費・切手代として数千円〜数万円の実費を依頼者に請求しているところもあるようです。

なお、当事務所では司法書士報酬のほかには、債権者との交渉のための通信費・切手代等実費はいただいておりません。
ただし、過払金を取り戻すなどのために裁判を行なった場合には、別途数千〜数万円の訴訟実費(訴状貼付収入印紙代、予納郵券代、相手方代表者事項証明書取得実費等)を依頼者にご負担いただいております。
 → 当事務所の報酬基準(任意整理)

  成功報酬・減額報酬

弁護士・認定司法書士に任意整理を委任する際、気になるのは報酬がいくらかかるか、ということではないでしょうか。
多くの事務所では、「着手金」、債権者1社あたりの「基本報酬」、借金が減額できたときの「減額報酬」、過払金を取り戻したときの「成功報酬」を請求しているようですが、よくよく計算したらメンタマが飛び出るくらい高額になってしまい、専門家への報酬が支払いきれず、残った借金の支払いとあわせて結局自己破産に追い込まれてしまったような債務者の方も実際存在します。
そんなことになっては、何のための、いや、誰のための任意整理だかわけがわかりません。



一例を挙げましょう。


司法太郎さんは現在、
消費者金融A社から50万円、
B社から50万円、
C社から50万円、
D社から50万円、
E社から50万円、
F社から50万円の借入があり、
6社合計300万円の多重債務に陥ってしまったので、地下鉄の広告などでバンバン債務整理の広告を出している司法書士事務所に相談に行き、任意整理を依頼しました。

報酬は
@債権者1社あたりの基本報酬が31,500円(税込)、
A借金が減額できたときの減額報酬が減額分の10.5%(税込)、
B過払金を取り戻したときの成功報酬が21%(税込)、
着手金は要らないと説明を受けました。

全社と和解交渉の結果、
A社の借金は40万円、
B社の借金は30万円、
C社の借金は20万円、
D社の借金は10万円となり、
E社の借金は0、
F社からは過払金10万円が帰ってきました。

司法太郎さんの支払わなければならない報酬額は・・・

@基本報酬
31,500円×6社=189,000円

A減額報酬
{(50万円−40万円)+(50万円−30万円)+(50万円−20万円)+(50万円−10万円)+(50万円−0)+(50万円−0)}×0.105=210,000円

B成功報酬
10万円×0.21=21,000円

@+A+B=420,000円・・・報酬総額

これにプラスしてなお債権者4社に対して100万円の借金が残るわけです。




ちなみにこの事例を当事務所で受任した場合の司法書士報酬額は下記のとおりです。

@基本報酬
21,000円×6社=126,000円

B成功報酬
10万円×0.21=21,000円

@+B=147,000円・・・報酬総額
(ただし訴訟実費・和解書貼付印紙代は別途ご負担いただきます)


当事務所では減額報酬は頂いておりません。
なぜなら多重債務者の生活再建に、減額報酬の負担が重くのしかかるであろうことが容易に想像できるからです。
減額報酬というものは、借金が減った分に応じて加算されるわけですが、そもそも法律上の正しい利率で計算しなおした結果借金が減るということは、いわばその減った分の借金はもともと法律上存在しないわけで、それに応じた報酬を支払えというのは、我々が批判している消費者金融等の高利貸しが法律に違反する高利で金を返せといっているのと本質的にかわりがないと当事務所では考えています。


 ◆ 任意整理FAQ

Q.任意整理をすると借金が減るのは何故ですか?
Q.任意整理をすると債権者と必ず和解できますか?
Q.銀行や自動車ローンの債権者は外し、一部の債権者に対する借金だけ整理することはできますか?
Q.家族や知人の名義を借りて借金をしていますが、任意整理できますか?
Q.利息制限法の正しい利率で計算したら過払だった場合にもブラックリストに載りますか?
Q.消費者金融と何年取引をしていると過払金が発生しますか?
Q.過払金は必ず返って来ますか?

Q.任意整理をすると借金が減るのは何故ですか?
A.日本では「利息制限法」という法律で、下記のとおり利息の上限が定められており、それ以上の高利は、上限を超える分について無効とされます。

10万円未満の貸金は年利20%が上限
10万円以上100万円未満の貸金は年利18%が上限
100万円以上の貸金は年利15%が上限

ところが、ほんの数年前まで、消費者金融や信販会社のキャッシングサービスでは、上記のような制限があるにもかかわらず、概して年利25〜29.2%の高金利、つまり、利息制限法上認められる利息よりも10パーセント前後余分な利息を、長期間収得していました。
これは、過去において、「出資法」という別の法律により、一定の厳格な要件を満たす場合には、利息制限法の上限を超える利息を収得しても「有効とみなす」とされたためなのですが(現在は法律が改正され、このような取り扱いは廃止になりました)、実際には、ほとんどすべての貸金業者は、その厳格な要件を満たしていませんでした。
このため、貸金業者との過去の取引内容にさかのぼり、違法な高金利として余分に払ってしまった利息は、利息としてではなくそのつど借金の元本に返済したものとして計算しなおすことが可能となります。
貸金業者の言い値で支払っていたら借金の利息しか払えず元金がまったく減らないのですが、利息制限法上の正しい利率で計算しなおせば、借金の元金は返済のたびに、余分に払った利息分だけ少しずつ減少していたわけで、これが何年も続くと、貸金業者が請求していた借金の額と、利息制限法上の正しい利率で計算しなおした本当の借金の額が、何十万円も食い違ってくる結果となるのです。

なお、法律改正により、現在は利息制限法に違反する高利でお金を貸すことはできないため、消費者金融や信販会社は法律改正を見越して数年前から約定利率を法律上有効な限度に引き下げてきました。ですから、ここ数年で借入をはじめたばかりような方は、任意整理をしても借金の元金が全く減らない場合もあります。

Q.任意整理をすると債権者と必ず和解できますか?
A.相手方との交渉ごとなので、必ず和解できるとは限りません。
法改正の影響で貸金業者の経営状態が悪化してきたことから、任意整理の対応が厳しくなってきており、それなりの金額の借金が残ってしまう場合でも長期分割はおろか通常の3年分割さえ承諾しない貸金業者や、将来利息をつけることを要求する貸金業者もではじめています。

Q.銀行や自動車ローンの債権者は外し、一部の債権者に対する借金だけ整理することはできますか?
A.可能です。
ただし、次のような問題もあります。

自動車ローン債権者から、高金利のキャッシングサービスでお金を借りている場合、この債権者を任意整理の対象から外すと、キャッシング取引部分の借金についても、高金利で返済を続けなければなりません(一方、任意整理の対象にすると、自動車を引きあげられる可能性があります)。
また、銀行からの借入には必ず保証会社がついており、その保証会社が、たまたま任意整理の対象とした消費者金融会社や信販会社であった場合には、保証会社から銀行に通知がいく可能性があるので、そうなると事実上、銀行も任意整理の対象に加わることになってしまいます。

そしてもっとも厄介なのが、債権調査の結果返済不能であることが判明し、自己破産を申立しなくてはならなくなった場合に、一方で返済がストップしている債権者がいるにもかかわらず、他方で返済を継続している債権者がいることになりますので、裁判所から偏頗弁済(免責不許可事由のひとつ)とみなされる恐れがあります。

Q.家族や知人の名義を借りて借金をしていますが、任意整理できますか?
A.必ずあなたが名義借りをしている家族や知人ご本人を連れてきてください。
あなたの一存では、家族や知人の名義の債務を勝手に整理することはできません。
場合によっては、あなたに名義貸しをしたために、あなたの家族や知人の方は、自己破産に追い込まれる可能性すらあるのです。
ご本人に事情を説明し、債務整理手続をとることをご本人が納得詰めの上でなければ、何の手続もとることはできません。

Q.利息制限法の正しい利率で計算したら過払だった場合にもブラックリストに載りますか?
A.弁護士や認定司法書士が債務整理開始の通知を債権者に送ると、事故情報として信用情報機関に登録されますが、実は過払いだった場合、本当は借金がなかったのですから、「借金が返済できなかった」わけではないので事故情報として登録されるのは問題なのではないかという批判的意見があります。
この批判を受け、現在、消費者金融系の信用情報機関は、過払だった場合には「契約見直し」と言う新しい項目を設けて登録しているようです。
しかし、「契約見直し」が事故情報に当たらないのかといえば、結局、融資を実行する各貸金業者が判断することなので、業者によって「問題無い」と判断するところもあれば、「事故情報」として扱うところもあると思われます。
結論としては「ブラックリストに載る」と考えてください。
ようは貸金業者とトラブルになったには違いないのですから。
そして、ブラックリストが何のためにあるかといえば、貸金業者の便宜のためにあるのですから。

Q.消費者金融と何年取引をしていると過払金が発生しますか?
A.一概にいえません。
その人のお金の借り方、返し方によってまちまちです。
5年間ほどの取引期間で過払いになったような場合もあれば、12年間大手貸金業者と取引しながらついに30万円近くの債務が残った依頼者もいました。
感覚的には、年利25%で50万円ぐらいの取引を7〜8年くらい継続していると、元金を返済し終えて過払いが発生しはじめている場合が多いです。

Q.過払金は必ず返って来ますか?
A.絶対に返ってくるとは限りません。
ここ数年で貸金業者の経営状態が大きく悪化し、返すお金がどこにもないと開き直る貸金業者も出てきています。
こういう業者は、たとえ判決をとり、銀行口座を差し押さえても、口座にお金が全く入金されていないことがザラであるため、過払金の回収をあきらめざるを得なくなる場合もあります。
また、クレディア、アエル、ロプロ、武富士、丸和商事といった貸金業者が、民事再生手続や会社更生手続の申立を行なって過払金の回収が事実上不可能となり(裁判所での手続を経て返還率が大幅カットされる)、今後も経営破綻する貸金業者は増加すると予想されています。

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 司法書士 林  徹 (愛知県司法書士会所属 登録番号;愛知第1236号 簡裁訴訟代理関係業務認定番号;第318188号)